機関法務サポートとは
About
貴社の取締役会・株主総会・監査役会等の運営
に必要な事務局業務を提供するサービスです。
機関法務の担当マネージャを正社員として抱える
のではなく、法務のエキスパートに業務委託する、
と発想を切り替えてみるのはいかがでしょうか?
代表あいさつ
Message
「法務でいい人が見つからない」
当事務所は、上場会社や上場準備会社の会議体の事務局業務を専門としております。
採用コスト・雇用コストをかけて高年収の法務人材を抱えるのではなく、外注も組み込んだ法務チームを編成することにより合理的なコストで最善の結果を出す。
そういった会社を増やし、支え続けることが私たちの使命です。
事務所概要サービス内容
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取締役会
対応サービス取締役会における決議事項・報告事項の確認、議案・議事録の作成など事務局全般の業務を承ります。
詳しくはこちら取締役会対応サービス
取締役会の頼れる事務局としてご活用ください
取締役会は、収益力・資本効率の最適化を図るべく経営戦略の方向性を示し、企業価値の向上を促すための機関です。
取締役会は、少なくとも3か月に1回は開催しなければならないとされていますが(会社法363条2項参照)、証券取引所の基準では月に1回以上の定期的な開催が求められています。
毎月定例の取締役会を開催することにより、月次の業績や事業進捗をタイムリーに報告できるだけでなく、取締役会決議事項が発生したときに迅速な意思決定を行うことができます。
なお、新規IPOを目指す場合、上場申請日の直前々期までには取締役会や監査役会等を整備し、直前期にはその運用(毎月1回以上の監査役会及び取締役会の開催)が徹底されている必要があります。
当事務所では、取締役会における決議・報告の要否の確認、根拠規定の確認、決議事項(議案)の作成、取締役会議事録の作成、登記用添付書類の作成など取締役会事務局全般の業務を承っております。
監査役会
対応サービス監査役会における決定・協議・同意又は報告事項の確認、議題及び議事録の作成など監査役会(監査等委員会)の事務局業務を承ります。
詳しくはこちら監査役会対応サービス
監査役会(監査等委員会)の事務局もお任せください
監査役会の議題には、もともと監査役会の権限に属するものと、本来は監査役の権限であるところ実務上監査役会において審議するものとがあり、また、株主総会の決議に先立って監査役会の同意等を要する事項もあり、議題や議事録に記載する際に注意を要する事項が多数あります。
当事務所では、監査役会における決定・協議・同意又は報告事項の確認、議題及び議事録の作成など監査役会(監査等委員会)の事務局業務を承っております。
株主総会
対応サービス招集通知・株主総会参考書類やシナリオ・想定問答の作成、議事録の作成、登記用添付書類の作成まで株主総会全般をサポートします。
詳しくはこちら株主総会対応サービス
株主総会の準備・運営をトータルでサポートします
株主総会は単なるセレモニーではなく、株主・投資家との関係を深める場です。
一方で、株主総会における手続の違法、あるいは取締役の説明義務違背や議長の議事整理の過誤等の瑕疵は、可決承認された決議事項が事後的に取り消される原因となります。
また、会社法関連法令は頻繁に改正されるため、株主総会を開催するに際しては会社法・会社法施行規則・産業競争力強化法等の改正をキャッチアップし、精緻な知識を維持する必要があります。
当事務所は、最新の会社法制に基づき、総会当日までのスケジューリング、招集通知・決議事項・報告事項の作成、シナリオ・想定問答の作成、株主総会議事録・登記用添付書類の作成まで、株主総会の適法性確保のために貴社をサポートいたします。
バーチャル株主総会にも対応しております。
適時開示
対応サービス決定事実および発生事実の適時開示のサポートを行っております。
詳しくはこちら適時開示対応サービス
的確なディスクロージャのための、開示原稿を作成します
適時開示は、証券取引所が上場会社に対し、投資家の投資判断に影響があると考えられる情報について、その開示を求めるものです。以下の3種類の情報について適時開示が求められています。
(1) 決算情報
「決算短信」「四半期決算短信」「業績予想の修正」「配当予想の修正」等があります。
(2) 決定事実
重要事実を取締役会で決定した場合(当該決定事項を行わないことを決定した場合も含む)、直ちにその内容を開示しなければなりません(有価証券上場規程402条1号a〜ar)。
なお、買収防衛策を導入した場合にも、適時開示が求められています(同規程440条1号)。
(3) 発生事実
重要事実が発生した場合、その内容を開示しなければなりません(同規程402条2号a〜x)。
なお、子会社等の決定事実や発生事実についても適時開示が求められています(同規程403条)。
当事務所では、(2)決定事実および(3)発生事実の適時開示のサポートを行っております。
機関法務に関するご相談
は何度でも無料です
いつも人手不足
Costs
契約書も広告審査もコーポレートもできる。
そんな人材は年俸も高く、すぐに辞めます。
しかも法務マネージャを1人雇うとしても…
…給与や社会保険、求人・採用コストだけではありません。
他にも法務にはこんなコストがかかります。
機関法務は、専任で1人置くほどの作業量ではないものの
専門性が高くストレス耐性も求められる役割です。
当事務所にお任せ頂ければ、アルバイトを1人雇う程度の
金額で実現可能です。まずはお気軽にご連絡ください。
料金表
Price
よくいただくご質問
FAQ
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取締役会では重要事項・極秘情報も扱うので、事務局を外注するのは不安です…
我々は法律の定めにより守秘義務を負っておりますので,貴社から開示された情報を第三者に提供することはありません。ご心配であれば,NDA締結後にご相談を承ることも可能でございます。
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取締役会など全くやったことがないのですが…
ゼロから会議体の運営体制を作るための助言・指導も可能です。追加料金等は不要ですのでご安心ください。
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どこまでサポートしてくれるのでしょうか?
たとえば「機関法務フルサポート」には、以下のサービスが全て含まれております。
1.取締役会(定例月1回+臨時)
① 決議事項・報告事項の確認、助言及び指導
② 議案及び議事録の作成、取締役会への出席
③ その他取締役会運営に関する助言及び指導
2.監査役会(定例月1回+臨時)
① 決議事項・報告事項・確認事項・協議事項の確認
② 議題及び議事録の作成、監査役会への出席
③ その他監査役会運営に関する助言及び指導
3.株主総会(定時年1回)
① 日程表の作成、招集通知・株主総会参考書類、シナリオ、想定問答の作成
② 官報公告・電子公告の原稿作成及び公告の手配、議事録の作成
③ 登記用添付書類の作成
④ その他株主総会運営に関する助言及び指導
また、適時開示のサポートや、M&Aに関する法律文書の作成も別途お受けしております。
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取締役会や監査役会の招集通知の発信もお願いできますか?
はい。月額3万円(定例3か月毎の場合は1万円)の追加で、報告資料の取りまとめ及び招集通知の発信を承っておりますので、是非ご用命ください。
なるべくご負担の少ない金額で、これなら
依頼して良かったと思って頂けるよう頑張
っております。ぜひ一度ご相談ください。